ふれあい住宅支援事業補助金
子育て中などで住宅を新築した方の借入金利子の負担を軽減します。申請は毎年7月に受け付けています。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 前年中に支払った利息の総額と申請年度の当該建物にかかる固定資産税額のいずれか小さい額を補助します(10万円を限度)。
- 対象
- 毎年度1月1日を基準日として村に同一世帯の住民登録があり、高齢者と同居する高齢者でない方、または義務教育を終了しない児童等と同居扶養中の親で、児童手当制度の所得制限限度額未満の所得の方
高齢者と同居または子育て中の村民が住宅を新築した場合、その借入金利子の負担軽減のため補助金を交付します。
補助金額は、前年中に支払った利息の総額と、申請年度の当該建物にかかる固定資産税額のいずれか小さい額(千円未満の端数切捨て)で、10万円を限度とします。
対象は、毎年度1月1日を基準日として生坂村に同一世帯の住民登録があり、かつ補助対象建物に高齢者と同居する高齢者でない者、及び、義務教育を終了しない児童等と同居扶養中の親です。児童手当制度の所得制限限度額未満の所得であることが条件です。
申請の期限は毎年7月1日から7月31日です。申請は毎年1回とし、住宅の登記の翌年から6年以内で、かつ5回を限度とします。
出典:
生坂村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。