福祉医療費給付制度
村内在住のお子さんの医療費の自己負担額を助成します。受給者証の交付を受けるには、健康福祉課への申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 出生の日から18歳に達する日以降の最初の3月31日までのお子さんの医療費の自己負担額は0円です。
- 対象
- 村内在住で、出生の日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までのお子さん、障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳をお持ちの方、母子家庭・父子家庭の方など
村内在住で下記の表に該当する方の、早期適切な受診と医療費の負担軽減、福祉の増進を図るため、医療機関や薬局で支払った医療費の自己負担額について、後日、福祉医療給付金として給付を受けることができます。
乳幼児及び児童(出生の日から満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの方)は所得制限がなく、0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までのお子さんの自己負担額は0円です。令和7年4月診療分からの取扱いです。
このほか、障がい者、母子家庭・父子家庭の方なども対象となります。区分により所得制限がありますので、詳しくは健康管理センターへお問い合わせください。
給付を受けるには受給資格認定の申請を行い、福祉医療費受給者証の交付を受ける必要があります。申請には、福祉医療費給付金受給者証申請書、印鑑、保険証、振込先の口座番号等がわかるものなどが必要です。受給者証は毎年8月1日に更新します。
出典:
生坂村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。