松本市福祉医療費給付金制度
0歳から18歳年度末までのお子さんや障がいのあるかた、ひとり親家庭のかたの医療費の一部を助成します。受給者証の交付を受けるには申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 18歳年度末までのお子さんは保険診療分の自己負担額が0円になります。18歳年度末以降のかたはレセプトごとに500円を差し引いた額を給付します
- 対象
- 松本市に住所があり医療保険に加入している、0歳から18歳年度末までのお子さん、障がいのあるかた、ひとり親家庭のかたなど
松本市福祉医療費給付金制度は、こどもや障がい者、ひとり親家庭等の健康保持と福祉の増進を図るため、医療機関等の窓口で支払う医療費の一部を助成する制度です。子育て支援医療は0歳から18歳(満18歳に達する年度末まで)のかたが対象で所得制限はなく、県内の医療機関等で受診した場合は受給者証を提示すると保険診療分の自己負担額が0円になります。障害者支援医療は身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などをお持ちのかた、ひとり親家庭支援医療は18歳未満(高等学校等卒業まで)の児童を扶養する母子・父子家庭などのかたが対象で、一部に所得制限があります。入院時食事療養費標準負担額の2分の1も給付の対象です。
対象:松本市に住所があり医療保険に加入している、0歳から18歳年度末までのお子さん、障がいのあるかた、ひとり親家庭のかたなどです。
申請方法:新規で資格を取得するためには申請が必要です。申請していただくと受給者証を発行します。県外の医療機関等で受診した場合は、福祉医療費給付金支給申請書または電子申請による申請が必要です。申請期限は診療月から1年間です。
出典:
松本市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-08-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。