草加市こども医療費支給制度
子育て世帯の経済的負担を軽減し、こどもが安心して医療を受けられるよう、子どもにかかる医療費の一部を助成します。通院・入院とも18歳の年度末まで対象です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 通院・入院とも18歳の年度末までの子どもの医療費の一部を助成します。埼玉県内の医療機関では受給者証が使えます
- 対象
- 草加市内に住民登録があり、健康保険に加入している、高校3年生まで(満18歳)のこども
草加市こども医療費支給制度は、子育て世帯の経済的負担を軽減し、こどもが安心して医療を受けられる環境づくりの推進を図るため、子どもにかかる医療費の一部を助成する制度です。令和6年4月1日診療分から、通院に係る医療費の支給対象年齢が18歳の年度末までに拡大しました。令和4年10月1日診療分から、埼玉県内の医療機関で受給者証が使えるようになりました。埼玉県外や現物給付に対応していない医療機関で受診された場合は、医療費の一部負担金を医療機関等窓口で支払の上、後日、支払った領収書とこども医療費支給申請書を市に提出してください。通院はおよそ3か月、入院は4か月から5か月後に受給者名義の登録口座に振り込みます。
対象:草加市内に住民登録があり、健康保険に加入している、高校3年生まで(満18歳)のこどもです。支給期間は、通院が0歳から高校3年生(18歳到達後最初の3月31日)まで、入院が0歳から高校3年生(18歳到達後最初の3月31日)までです。こども医療費の支給にあたっては、こども医療費支給制度への登録が必要です。
出典:
草加市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-26
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。