草加市早期不妊治療費の助成
子どもを望む夫婦に対し、保険適用で受けた不妊治療の費用を助成します。夫婦1組につき1回限りで、申請期限は治療終了日の翌日から1年以内です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 保険適用で受けた治療費の自己負担額から高額療養費等を差し引いた額について、1組の夫婦につき1回限り10万円を上限として助成します
- 対象
- 草加市に居住している夫婦(事実婚関係を含む)で、保険診療で生殖補助医療及び男性不妊治療を行い、治療開始日時点の妻の年齢が35歳未満の夫婦
草加市早期不妊治療費の助成は、子どもを望む夫婦に対し、不妊治療に係る費用を助成する制度です。助成対象治療は、体外受精治療、顕微授精治療、胚移植のいずれかを含む生殖補助医療及び精巣内精子採取術を含む男性不妊治療で、健康保険が適用された治療です。人工授精は対象外となります。助成額及び助成回数は、保険適用で受けた治療費の自己負担額から、健康保険から給付される高額療養費等の金額を差し引いた額について、1組の夫婦につき1回限り10万円を上限として助成します。
対象:申請日において、双方または一方が草加市に居住している夫婦(事実婚関係を含む)で、保険診療で生殖補助医療及び男性不妊治療を行った夫婦、対象となる治療の開始日時点において妻の年齢が35歳未満である夫婦、草加市早期不妊治療費助成金を今まで受けたことがない夫婦です。申請期限は治療終了日の翌日から1年以内です。
出典:
草加市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。