草加市小児慢性特定疾病児童日常生活用具
慢性疾患により長期の療養を必要とする児童を対象に、日常生活に必要な用具を給付します。医療費の助成とは別の制度で、用具の給付が中心です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 慢性疾患により長期の療養を必要とする児童に、日常生活用具を給付します。扶養義務者の収入に応じて費用の一部負担があります
- 対象
- 慢性疾患により長期の療養を必要とする児童。種目ごとに対象者の条件があります
草加市小児慢性特定疾病児童日常生活用具は、慢性疾患により長期の療養を必要とする児童を対象に日常生活用具を給付する制度です。給付する用具の種目は、便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車いす(電動を除く)、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー(吸入器)、パルスオキシメーター、ストマ装具、人工鼻、チューブ型包帯などです。
対象:慢性疾患により長期の療養を必要とする児童です。種目ごとに対象者の条件が定められています(常時介護を要する方、寝たきりの状態にある方、下肢が不自由な方など)。申請には印鑑、小児慢性特定疾患医療受給者証、見積書が必要です。手続き場所は市役所本庁舎3階こども政策課です。費用の負担について、扶養義務者の収入に応じて、用具の給付に要する費用の一部負担があります。
出典:
草加市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-12-23
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。