草加市自立支援医療費(育成医療)
身体に障がいのある18歳未満の児童で、手術などの治療により症状が軽くなると認められる場合に、その治療に要する医療費の一部を市が負担します。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 治療に要する医療費の一部を市が負担します。自己負担は医療費の1割で、所得に応じて月額上限額(2,500円から20,000円)が設定されます
- 対象
- 草加市に居住する18歳未満で、身体に障がいがあるか、将来障がいを残すと認められる疾患があり、手術などの治療で確実な治療効果が期待できる方
草加市自立支援医療費(育成医療)は、障害者総合支援法に基づき、身体に障がいのある又はそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、手術などの治療によりその症状が軽くなり、日常生活が容易にできるようになると認められる場合に、その治療に要する医療費(指定育成医療機関での治療に限る)の一部を市が負担する制度です。育成医療に該当する医療費の1割が自己負担となります。ただし、所得に応じて負担金額の月額上限額が設定されます(生活保護世帯は0円、低所得の世帯は月額2,500円または5,000円、中間的な所得の世帯は月額5,000円または10,000円、一定所得以上の世帯は重度かつ継続の場合に月額20,000円)。
対象:草加市に居住する18歳未満で、現在身体に障がいがあるか、または現存する疾患があってそのまま放置すると将来障がいを残すと認められ、手術などの治療によって確実な治療効果が期待できる方です。対象となる疾患は、視覚障害、聴覚・平衡機能の障害、音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害、肢体不自由、心臓・腎臓・呼吸器などの機能の障害などです。申請窓口はこども政策課(市役所本庁舎3階)です。受給者証の有効期間は原則として3か月以内で認められた範囲となります。
出典:
草加市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-12-25
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。