草加市就学援助制度
経済的な理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対して、学用品費や給食費などの一部を援助します。申請は毎年必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 学用品費・校外活動費・修学旅行費・給食費・医療費(病名限定)などの一部を援助します
- 対象
- 市内に住民登録があり、国公立の小・中学校に在籍し、経済的な理由により就学が困難な児童生徒の保護者
草加市就学援助制度は、市内に住民登録があり、国公立の小・中学校に在籍し、経済的な理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対して、学用品費・給食費などの一部を援助する制度です。支給内容は学用品費・校外活動費・修学旅行費・給食費・医療費(病名限定)などの一部です。令和8年度の申請は、令和9年1月29日までとなります。申請は随時受け付けていますが、認定された場合、申請書を収受した日の翌月1日付けをもって認定日とします。
対象:生活保護の停止または廃止された世帯(前年度又は今年度)、児童扶養手当の支給を受けている世帯、または上記以外で収入が少なく経済的にお困りな世帯(前年の世帯の年間総所得が認定基準以下の世帯)です。申請方法:学校または教育委員会にあります就学援助受給申請書に必要事項を記入し、必要な添付書類を添えてお子様の通学する学校へ提出してください。
出典:
草加市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-03-26
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。