草加市妊婦のための支援給付事業
妊娠時と出産後の2回に分けて現金を給付します。面談を通じて相談を受け、必要な支援につなげる伴走型相談支援と一体的に実施しています。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1回目は妊婦1人につき5万円、2回目は胎児1人につき5万円で、計10万円を現金で支給します
- 対象
- 令和7年4月1日以降に妊娠されている方で、申請日時点で草加市に住民登録があり、医療機関で妊娠の事実確認をしている妊婦の方など。所得制限はありません
草加市妊婦のための支援給付事業は、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された妊婦のための支援給付と、児童福祉法に創設された妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)を一体的に実施しています。妊婦のための支援給付は、妊娠時と出産後の2回に分けて支給します。1回目給付は妊娠時に妊婦1人につき5万円、2回目給付は出産後に胎児1人につき5万円です。
対象:令和7年4月1日以降に妊娠されている方で、申請日時点で草加市に住民登録があり、医療機関を受診して医師による胎児心拍の確認により妊娠の事実確認をしている妊婦の方などです。流産・死産した場合も給付対象となります。申請期限は、妊娠の事実確認をした日から2年間(1回目)、出産予定日の8週間前の日から2年間(2回目)です。所得制限はありません。
出典:
草加市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。