福島市児童手当
高校生年代までのお子様を養育するかたに支給されます。出生や転入で新たに受給資格が生じたときは、出生・転入日から15日以内に認定請求の手続きが必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 0歳から3歳の誕生月までは月額15,000円、3歳から高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は年齢を問わず月額30,000円を支給します
- 対象
- 福島市に住民登録があり、高校生年代までのお子様を養育している父または母等のうち、主たる生計の維持者のかた
福島市児童手当は、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のお子様を養育している父または母等のうち、主たる生計の維持者に支給されます。支給額は、0歳から3歳の誕生月までは月額15,000円、3歳から高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は年齢を問わず月額30,000円です。第3子以降の算定には、大学生年代(19歳になる年度から22歳年度末まで)のお子さんを含みます。
対象:福島市に住民登録があり、高校生年代までのお子様を養育している父または母等のうち、主たる生計の維持者のかたです。公務員のかたは勤務先に申請してください。
申請方法:出生や転入など新たに受給資格が生じたときは、出生・転入日から15日以内に認定請求書を提出します。
出典:
福島市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-11-28
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。