市原市不妊治療費(先進医療分)助成事業
保険診療の生殖補助医療と併せて受けた先進医療の費用の一部を助成します。2025年4月1日以降に治療計画を作成し、開始した治療が対象で、申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 1回の治療で先進医療に要した費用の10分の7(10円未満切捨て)を助成します。上限は30,000円です
- 対象
- 生殖補助医療以外の治療法では妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断され、保険診療の生殖補助医療と併せて先進医療を受けたかた。夫婦のいずれかが治療初日から申請日まで市原市に住民票があることが条件です
市原市不妊治療費(先進医療分)助成事業は、不妊症に悩む夫婦の経済的負担を軽減するため、医療保険適用の生殖補助医療(体外受精・顕微授精等)を行う際に併用して先進医療を受けたかたに対し、先進医療費の一部を助成する制度です。助成額は、1回の治療で先進医療に要した費用の10分の7(10円未満切捨て)で、上限は30,000円です。対象となる先進医療は、PICSI、タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養、子宮内膜受容能検査(ERA)など、厚生労働省により告示された医療技術です。
対象:生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断され、保険診療の生殖補助医療と併せて先進医療を受けたかたです。夫婦のいずれかが1回の治療の初日から申請日までの間に市原市に住民票があること、夫婦の双方が医療保険の被保険者又は被扶養者であることが条件です。
申請方法:子育てネウボラセンターの窓口または郵送で申請します。助成を受けられる回数は1子につき6回(40歳未満の場合)または3回(40歳以上43歳未満の場合)までで、出産により回数をリセットできます。申請期限は治療終了日から1年以内です。
出典:
市原市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。