市原市妊婦のための支援給付
妊娠期からの切れ目のない支援として、妊娠届出時と出産後の2回に分けて給付金を支給します。所得制限はなく、申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 妊婦支援給付金(1回目)は妊婦1人につき5万円、妊婦支援給付金(2回目)は胎児数×5万円を給付します
- 対象
- 申請日時点で市原市に住民票があり、令和7年4月1日以降に妊娠し、妊婦給付認定を受けたかた。所得制限はありません
市原市妊婦のための支援給付は、妊娠期からの切れ目ない支援を行うため、妊娠期からの相談支援(伴走型相談支援)と経済的支援を一体的に実施する制度です。妊婦支援給付金(1回目)は妊婦1人につき5万円で、令和7年4月1日以降に妊娠し、妊婦給付認定を受けたかたが対象です。妊婦支援給付金(2回目)は胎児数×5万円で、令和7年4月1日以降に出産したかた、または流産・死産・人工中絶などで妊娠が継続されなくなったかたが対象です。
対象:申請日時点で市原市に住民票があるかたです。所得制限はありません。同一の妊娠により他の自治体で給付を受けたかたは対象外です。
申請方法:1回目は妊娠届出時の面談の際に妊婦給付認定申請書を記入します。2回目は産後の「ママとあかちゃんの家庭訪問」の際に胎児数の届出書を記入します。申請期限は、1回目が胎児の心拍が確認された日から2年以内、2回目が出産予定日の8週間前の日から2年以内です。
出典:
市原市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。