村田町子ども医療費の助成 新着
村田町に住んでいる0歳から18歳に達する日の属する年度末までのお子さまで、各種社会保険または国民健康保険に加入している方が対象です。医療機関で支払った保険診療による自己負担額を助成します。受給資格登録の申請が必要です。
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村田町に住んでいる0歳から18歳に達する日の属する年度末までのお子さまで、各種社会保険または国民健康保険に加入している方が対象です。医療機関で支払った保険診療による自己負担額を助成します。受給資格登録の申請が必要です。
村田町に住んでいる配偶者のいない母または父と、その扶養を受けている児童(18歳到達日の属する年度末まで)が対象です。所得制限があります。医療機関で支払った保険診療による自己負担額から、外来は1件につき1,000円、入院は1件につき2,000円を控除した額を助成します。
医師が不妊症の診断のために必要と認める検査が対象で、助成金額は上限5万円、助成回数は1組の夫婦につき1子ごと1回限りです。検査開始日から原則として1年以内に終了したものが対象です。同ページでは不妊治療費の助成も案内しています。
0歳から2歳までの子供たちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。無償化の対象となるためには、お住まいの市町村から保育の必要性の認定を受ける必要があります。3歳から5歳までの利用料も無償化の対象です。それぞれ利用料の月額上限があります。
0歳から高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。3歳未満は第1子・第2子15,000円、3歳から高校生年代は第1子・第2子10,000円、第3子以降は30,000円です。令和6年10月より所得制限は撤廃されました。
ひとり親家庭等への手当です。児童が児童福祉施設に入所したとき、日本国内に住所を有しないとき、公的年金給付を受けることができるとき、所得が一定額以上の場合には、手当額の一部もしくは全部が支給されないことがあります。金額は公式ページでご確認ください。
20歳未満で精神または身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等への手当です。児童が児童福祉施設に入所している場合は支給されません。金額は公式ページでご確認ください。
母子・父子家庭の親と子どもの医療費の自己負担分の一部を助成します。
県内の各市町村が実施している子どもの医療費助成制度に対して、宮城県が補助を行っています。
不育症検査に要した費用の7割を助成します。
ひとり親家庭の方が資格取得のため養成機関で修業する場合に、訓練促進給付金を支給します。
ひとり親家庭の方が就職・転職に向けた教育訓練講座を受講する場合に、受講費用の一部を支給します。
村田町は現在7件の給付を掲載しています。