多賀城市児童手当
3歳未満は第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円です。3歳〜高校生年代は第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円です。
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3歳未満は第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円です。3歳〜高校生年代は第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円です。
0歳から18歳になった日以後の最初の3月31日までが対象です。医療保険が適用になった病院や調剤薬局などの自己負担分を助成します。所得制限は令和4年10月1日から撤廃されました。
3歳から5歳までの子どもは無償、0歳から2歳までの子どもは住民税非課税世帯のみ無償です。認可外保育施設等を利用する場合は上限額つきです。
母子家庭の母親、父子家庭の父親、DV被害者の方とその家庭の児童(0歳から18歳になった日以後の最初の3月31日まで)が対象です。一月の自己負担金額が、入院については2,000円、通院については1,000円を超えた場合、その超えた金額を助成します。
ひとり親家庭の母または父が、就職に必要な技術を身につけるため、厚生労働省が指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合、経費の一部を支給します。支給額は受講のために支払った費用の6割です。6割の額が12,000円以下の場合は対象外です。専門実践教育訓練給付金の指定講座の場合は、修学年数×40万円で上限160万円です。
ひとり親家庭の母または父が、資格を取得するために養成機関で6月以上修業する場合に、高等職業訓練促進給付金や高等職業訓練修了支援給付金を受けられます。市民税非課税世帯は月額100,000円(最後の12ヶ月は月額140,000円)、市民税課税世帯は月額70,500円(最後の12ヶ月は月額110,500円)です。修了支援給付金は市民税非課税世帯で月額50,000円、市民税課税世帯で月額25,000円です。
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進を目的に支給される手当です。令和6年11月分から第3子以降の加算額が拡充され、所得制限限度額が引き上げられました。金額は公式ページでご確認ください。
多賀城市に住所を有し、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた未熟児が対象です。指定医療機関に入院中の保険適用診療の費用・食事療養費が給付の対象です。給付対象期間は最長で1歳の誕生日前日までです。
母子・父子家庭の親と子どもの医療費の自己負担分の一部を助成します。
県内の各市町村が実施している子どもの医療費助成制度に対して、宮城県が補助を行っています。
不育症検査に要した費用の7割を助成します。
ひとり親家庭の方が資格取得のため養成機関で修業する場合に、訓練促進給付金を支給します。
ひとり親家庭の方が就職・転職に向けた教育訓練講座を受講する場合に、受講費用の一部を支給します。
多賀城市は現在8件の給付を掲載しています。