秋田県子育てファミリー支援事業
第3子以降の子が生まれた世帯を対象に、一時預かりや病児保育、ショートステイなどの利用料への助成を行います。助成の対象となるサービスや手続きは市町村ごとに異なります。
給付は市町村ごとに違います。まず市を選んでください。
第3子以降の子が生まれた世帯を対象に、一時預かりや病児保育、ショートステイなどの利用料への助成を行います。助成の対象となるサービスや手続きは市町村ごとに異なります。
高校生年代までの児童を養育している方に児童手当を支給します。令和6年10月分からの制度に基づく内容です。
ひとり親家庭の方に児童扶養手当を、障がいのある児童を養育している方に特別児童扶養手当を支給します。いずれも所得制限があります。
保育施設等を利用するお子さんの保育料と、3歳から就学前までの副食費を助成します。助成の実施・内容は市町村によって異なります。
医療保険が適用されない不育症の検査・治療にかかる費用の一部を助成します。対象は令和3年4月1日以降に開始した検査・治療に限ります。
市外医療機関等で妊婦・出産にかかる保険適用外の健診等を受け実費を支払った場合に、本市が認める額を上限として助成します。対象は妊婦健康診査、産婦健康診査、新生児聴覚検査、1か月児健康診査、産後ケアです。
日中、家族等から家事や育児の援助が受けられない家庭にヘルパーを派遣し、家事及び育児を援助します。利用は1回につき2時間以内、1日2回までです。
産後に育児等の支援が必要な方を対象に、助産師等の看護職が中心となり、宿泊や日帰りでの通所、ご自宅への訪問による産後ケアを行います。利用はそれぞれのサービスを通算して最大7日までです。
妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減するため、妊婦支援給付金を1回目と2回目に分けて給付します。所得による制限はありません。
保護者の仕事の都合等により帰宅が恒常的に夜間にわたる場合などに、児童を児童養護施設に通所させ、生活指導や夕食の提供等を行う制度です。利用は1日単位で原則22時までを限度とします。