鹿児島市子育て短期支援事業(児童の養育)
保護者が病気や出産などで一時的にお子さんの養育が難しいときに、児童福祉施設等でお子さんを預かる事業です。利用には事前の相談・申請が必要で、世帯の構成や収入状況により利用料が異なります。
給付は市町村ごとに違います。まず市を選んでください。
保護者が病気や出産などで一時的にお子さんの養育が難しいときに、児童福祉施設等でお子さんを預かる事業です。利用には事前の相談・申請が必要で、世帯の構成や収入状況により利用料が異なります。
施設等利用給付認定(新2号・新3号)を受けることで、認可外保育施設の保育料が無償化の対象となります。認定には保護者が就労などで家庭で保育できない事由があることが必要で、事前申請が必要です。
施設等利用給付認定(新2号・新3号)を受けることで、一時預かりや病児保育の利用料金が無償化の対象となります。認定には保護者が就労などで家庭で保育できない事由があることが必要で、事前申請が必要です。
ひとり親家庭の親の就職や資格取得を支援する3つの給付金をまとめた事業です。いずれも事前相談が必要で、対象講座や資格、所得などの条件があります。
里帰り出産などで鹿児島県外の医療機関で妊婦健診を受けた場合、健診費用の一部を払い戻します。出産日以後、半年以内の申請が必要で、郵送で申請できます。
先進医療に位置づけられた不育症検査の費用の一部を助成します。既往流死産が2回以上ある方が対象で、所得制限や年齢制限はありません。
保険適用の不妊治療にかかった自己負担額の2分の1を助成します。年齢制限や回数制限は保険診療制度に準じ、治療最終日から6か月以内の申請が必要です。
令和7年4月から、妊娠時と出産後の2回に分けて給付金を支給します。母子健康手帳の交付時や新生児訪問時の面談で申請書を受け取り、申請が必要です。
父または母がいないか、父または母が重度の障がい者である家庭で、義務教育中の児童を養育している方に支給される手当です。毎年度の申請が必要で、原則として毎年4月に申請を受け付けます。
身体または精神に重度または中度以上の障がいをお持ちの20歳未満の児童を監護している方に支給される手当です。所得が限度額以上の場合は支給が停止されます。