障害児福祉手当 新着
精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする程度の障がいの状態にある20歳未満の方に支給する手当。1人につき月額16,560円(令和8年4月現在)。所得制限あり。
給付は市町村ごとに違います。まず市を選んでください。
精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする程度の障がいの状態にある20歳未満の方に支給する手当。1人につき月額16,560円(令和8年4月現在)。所得制限あり。
風しんウイルスによる感染と赤ちゃんの先天性風しん症候群予防のため、予防接種を希望する対象者の方に風しん抗体検査と風しんワクチン接種費用の全額を助成する(それぞれ1回のみ)。
産後2週間健診と産後1か月健診の費用を助成する。母子健康手帳の申請時に受診券を渡す。
不妊治療を行うご夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療費等の一部を助成する。県助成金を上限に助成するが、初回に限り20万円を限度とし、男性不妊治療費については1回につき10万円を限度とする。助成回数は県の助成回数と同様。
ひとり親家庭等の親と児童について医療費の一部を助成する制度。
子どもの医療費の一部を助成し、疾病又は負傷の治療を促進し、子育て家庭の負担の軽減と子どもの健やかな成長に寄与する制度。助成の範囲は保険診療による一部負担金並びに入院時の食事代。県内外医療機関を問わず現物給付(国保組合加入者は安達管内の医療機関のみ現物支給、管外は償還払い)。
家庭で介護されている精神または身体に障害のある20歳未満の児童の福祉の増進を図るための手当。支給額は1級1人につき58,450円、2級1人につき38,930円。年3回(4月・8月・12月)支払う。
父又は母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるための手当。全部支給は1人月額45,500円、第2子以降加算額月額10,750円。一部支給は所得に応じて月額10,740円〜45,490円。年6回、2か月分の手当を支払う。
児童を養育している方に支給される手当。支給額(月額)は3歳未満は第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円、3歳〜高校生年代は第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円。所得制限は令和6年10月分から撤廃。年6回(偶数月)の支給。
妊婦健診、出産時、産後健診、緊急時等で、医療機関に通院または帰宅する時にタクシーを利用した場合に乗車料金を助成する(家族の同乗可、家族のみの乗車不可)。回数は片道を1回分とし、計12回分利用できる。利用助成区間は原則、自宅から医療機関または医療機関から自宅まで(同一二次医療圏内の利用に限る)。有効期限はタクシー利用助成券が交付された日より出産した児が生後4か月末まで。町内タクシー業者を利用する場合は利用者負担はない。