霧島市 障害児福祉手当
常時介護を必要とする重度の障がいがあるお子さんが受けられる手当です。認定は原則として医師の診断書に基づいて行われます。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額16,560円を支給します(令和8年4月分からの金額です)
- 対象
- 重度の障がいのため日常生活において常時特別の介護を必要とする、20歳未満の在宅の児童(所得制限があります)
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額16,560円を支給します(令和8年4月分からの金額です)
- 対象
- 重度の障がいのため日常生活において常時特別の介護を必要とする、20歳未満の在宅の児童(所得制限があります)
身体または精神に重度の障がいを有するため、日常生活で常時介護を必要とする状態にある20歳未満の在宅の児童が受けられる手当です。認定は原則として医師の診断書に基づいて行われます。
手当は2月、5月、8月、11月に各月の前月分までが口座に振り込まれます。所得制限があり、受給者や配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超える場合は支給されません。障がいを事由とする年金を受けることができるときは支給されません。
出典:
霧島市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-03-19
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。