宮崎市児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している方に支給されます。所得に応じて支給額が決まり、毎年8月に現況届の提出が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人の場合、全額支給で月額48,050円です。2人目以降は1人につき月額11,350円が加算されます。所得に応じて一部支給となります
- 対象
- 父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している方で、所得制限を満たす方
宮崎市児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。特別児童扶養手当を受給している障がい児は20歳未満。)を監護・養育している人に手当を支給し、児童の福祉の増進を図る制度です。
対象:父母の離婚、父又は母の死亡、重度の障がいの状態、生死不明、1年以上の遺棄、DV保護命令、1年以上の拘禁、未婚の子などのいずれかに該当する児童を監護・養育している方です。児童扶養手当には所得制限があります。受給資格者本人の所得に応じて手当の額が決まります。
申請方法:戸籍謄本(請求者、対象児童が記載され、父子家庭又は母子家庭になった原因が記載されているもの)、受給者名義の預金通帳などをそろえ、子育て支援課子ども給付室(母子父子支援担当)へ申請してください。手当は認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回、奇数月の11日に振り込まれます。毎年8月1日から8月31日までの間に現況届の提出が必要です。
出典:
宮崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。