宮崎市一時預かり利用料の補助
所得の低い世帯などが保育所等で一時預かりを利用した際、利用料の一部を補助します。世帯状況により補助の上限額が異なります。
要点まとめ
- もらえる額:世帯状況により1回あたり1,500円から3,000円まで補助します
- 対象:生活保護者世帯、市民税非課税世帯、市民税所得割合算額77,200円未満のひとり親世帯・多子世帯・多胎児世帯・ダブルケア世帯など
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 世帯状況により1回あたり1,500円から3,000円まで補助します
- 対象
- 生活保護者世帯、市民税非課税世帯、市民税所得割合算額77,200円未満のひとり親世帯・多子世帯・多胎児世帯・ダブルケア世帯など
宮崎市一時預かり利用料の補助は、所得の低い世帯や支援の必要な児童がいる世帯等が、保育所等において一時預かり(保育所等に通っていない児童の一時預かり)を利用した際、利用料の一部を補助する事業です。保育所等とは、保育所・幼稚園・認定こども園・地域型保育事業所を指します。
対象:生活保護者世帯、市民税非課税世帯、市民税所得割合算額77,200円未満のひとり親世帯・多子世帯・多胎児世帯・ダブルケア世帯、その他市長が特に支援が必要と認めた世帯のうち、利用者負担軽減を受けることが適当であると認められる場合です。補助上限額は、生活保護者世帯が3,000円/回、市民税非課税世帯が2,400円/回、市民税所得割合算額77,200円未満のひとり親世帯・多子世帯・多胎児世帯・ダブルケア世帯が2,100円/回、その他市長が特に支援が必要と認めた世帯が1,500円/回です。
申請方法:請求の方法は、償還払い(利用者が利用料の全額を一旦施設へ支払った後、市へ補助申請を行い、還付を受ける方法)と代理受領(利用者に代わり、一時預かり提供施設が市へ請求を行う方法)の2つです。代理受領の場合は事前に市へ補助要件確認申請が必要です。スマート申請(オンライン申請)は、償還払い方式にて請求される方のみ利用できます。
出典:
宮崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2024-09-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。