宮崎市ひとり親家庭親子交流支援事業
離れて暮らす親子が安心して交流できるよう、専門の支援団体による付き添いなどの費用を補助します。児童扶養手当を受給している方などが対象です。
要点まとめ
- もらえる額
- 親子交流の実施支援は年度あたり上限6万円、相談支援は上限7,000円を補助します
- 対象
- 児童扶養手当を受給している方または同等の所得水準の方で、市税を滞納していない方
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 親子交流の実施支援は年度あたり上限6万円、相談支援は上限7,000円を補助します
- 対象
- 児童扶養手当を受給している方または同等の所得水準の方で、市税を滞納していない方
宮崎市ひとり親家庭親子交流支援事業は、離れて暮らす親子が交流することは、子どもの安心感や成長にとって非常に大切な役割を果たすことから、専門の支援団体等(親子交流支援事業者)による付き添い等の支援にかかった費用を補助する制度です。令和8年4月1日から開始しました。
対象:親子交流の実施にあたり親子交流支援事業者を利用し、その利用料を支払った方で、市内に居住しており児童を養育する母子家庭の母または父子家庭の父の方、市内に居住しており児童と離れて生活する父または母の方、市外に居住しており市内に居住する児童と離れて生活する父または母の方、のいずれかに該当し、児童扶養手当を受給している方または同等の所得水準の方で、市税を滞納していない方です。
申請方法:必要書類をそろえて、子育て支援課に申請してください。申請を検討されている方は事前にお電話等でご相談ください。補助の対象となる経費は、親子交流支援事業者による親子交流の実施支援、相談支援を受けた際にかかった経費です。令和8年3月31日以前に受けた支援については対象外となります。申請期間は、初めて申請した日から起算して2年を経過する日の属する月の末日までの間です。
出典:
宮崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。