宮崎市子ども医療費の助成
0歳から中学生までのお子さんが健康保険を使って医療機関にかかったときの自己負担分を助成します。受給資格証の交付申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 通院は1医療機関につき月額200円までの自己負担で、入院と未就学児の通院は無料です
- 対象
- 宮崎市に住民登録をし、健康保険に加入している0歳から中学3年生までのお子さん
宮崎市子ども医療費の助成は、お子さんが健康保険を使って医療機関(病院や調剤薬局など)にかかった時の医療費や補装具(治療用眼鏡など)を作ったときの費用の自己負担分を助成する制度です。助成を受けるには、まず「子ども医療費受給資格証」の交付申請をする必要があります。
対象:0歳から中学3年生(15歳に達する日以後、最初の3月31日まで)のお子さんで、宮崎市に住民登録をしていること、健康保険に加入していること、生活保護法による保護を受けていないこと、他の制度により医療費全額の助成を受けていないことが条件です。通院・入院医療費、補装具費用ともに保険診療内の自己負担額を助成します。県外の医療機関を受診した場合は、申請により自己負担額を払い戻します。受給資格証を使わずに受診した場合や、治療用装具を作成した場合の払戻しの手続きもあります。
申請方法:マイナポータルのぴったりサービスによるオンライン申請、郵送、窓口(親子保健課、各総合支所地域市民福祉課等)で申請できます。令和9年4月受診分から対象年齢が高校生年代まで拡大します。令和8年度末時点で16歳・17歳のお子さんで新たに申請が必要な方は、提出締切の2026年12月28日までにお手続きください。15歳以下で既に受給資格証をお持ちのお子さんは、今回の制度改正に伴う特別な手続きは原則不要です。
出典:
宮崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-12-09
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。