宮崎市未熟児養育医療の給付
身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児の医療費を公費で負担します。出生後14日以内に申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 入院治療にかかる医療費を公費で負担します
- 対象
- 宮崎市に住所を有する満1歳未満の乳児で、出生時体重が2,000g以下などの条件を満たし、医師が治療を必要と認めた方
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 入院治療にかかる医療費を公費で負担します
- 対象
- 宮崎市に住所を有する満1歳未満の乳児で、出生時体重が2,000g以下などの条件を満たし、医師が治療を必要と認めた方
宮崎市未熟児養育医療の給付は、身体の発育が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児(未熟児)が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。申請時に委任状兼同意書を記載することで、自己負担分を子ども医療費助成制度から充当しています。
対象:宮崎市に住所を有する満1歳未満の乳児で、出生時体重が2,000g以下のもの、または生活力が特に薄弱であって医師が治療を必要と認めたものです。
申請方法:出生後14日以内に、養育医療申請書、養育医療意見書(担当医師が記入したもの)、委任状兼同意書、低体重児出生届(出生時の体重が2,500g未満の場合のみ)などをそろえ、親子保健課へお越しください。
出典:
宮崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-29
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。