大分県特別児童扶養手当
障がいのあるお子さんを監護する方を対象とする手当です。所得制限があり、障がいの程度の認定が必要です。
要点まとめ
- 対象:日本国内に住所があり、政令で定める程度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護している父・母又は養育者(所得制限があります)
- 申請:お住まいの市町村窓口へお問い合わせのうえ申請します
- いくら
- 対象児童1人につき、1級は月額58,450円、2級は月額38,930円(令和8年4月から)です
- 対象
- 日本国内に住所があり、政令で定める程度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護している父・母又は養育者(所得制限があります)
- 申請方法
- お住まいの市町村窓口へお問い合わせのうえ申請します
障がいのあるお子さんを監護する方を対象とする手当です。所得制限があり、障がいの程度の認定が必要です。
対象: 日本国内に住所があり、政令で定める程度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護している父・母又は養育者(所得制限があります)
申請方法: お住まいの市町村窓口へお問い合わせのうえ申請します
出典:
大分県 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-02-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。