高知市児童扶養手当
父母の離婚などによりひとり親となった家庭の生活の安定と自立を助けるため、児童を監護するかたに支給されます。所得制限があり、毎年8月には現況届の提出が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給は児童1人につき月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円を加算します
- 対象
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している父または母、もしくは父母にかわってその児童を養育しているかた。所得制限があります
高知市児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童を監護している父もしくは母、または父母にかわって児童を養育しているかたに支給されます。令和8年4月から、全部支給は児童1人につき月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円を加算します。所得に応じて全部支給または一部支給となります。
対象:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(20歳未満で心身に一定の程度の障がいがある者を含む)を監護している父または母、もしくは父母にかわってその児童を養育しているかたです。公的年金等の受給額が児童扶養手当額より低い場合は、差額分の手当を受給できます。
申請方法:高知市子育て給付課で手続きが必要です。申請後認定を受けることにより、認定請求した日の属する月の翌月から手当が支給されます。支給は年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)で、前月分までの2か月分がまとめて支給されます。毎年8月1日から8月31日までの間に現況届の提出が必要です。
出典:
高知市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。