高松市児童扶養手当
父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を監護するひとり親家庭などに支給されます。所得制限があり、認定請求が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給の場合、子ども1人のとき月額48,050円、2人目以降は1人につき月額11,350円を加算します
- 対象
- 18歳年度末までの児童を監護するひとり親家庭などの母・父・養育者。所得制限があります
高松市児童扶養手当は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童(心身に一定の障がいがある場合は20歳未満)をもつ母子家庭の母親、父子家庭の父親又は養育者に支給されます。手当月額は、全部支給の場合、子ども1人のとき48,050円、2人目以降は1人につき11,350円の加算があります。一部支給の場合は所得に応じて減額されます。
対象:父母の離婚、父又は母の死亡、1年以上の遺棄・拘禁、重度の障がいの状態などの理由により、父又は母と生計を同じくしていない児童を監護する母・父・養育者です。前年の所得が所得制限限度額以上の場合は、手当の一部又は全部が支給停止となります。
申請方法:認定請求書をこども家庭課へ提出します。認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から手当が支給されます。受給者は毎年8月に現況届の提出が必要です。
出典:
高松市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-10-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。