徳島県児童扶養手当
父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童を養育している方に支給される手当で、所得が一定額を超える場合は一部または全部が支給されません。申請月の翌月分から支給されるため、該当する方は早めの申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額:月額は子どもの人数や所得により異なります
- 対象:父母が離婚した児童、父または母が死亡・生死不明・1年以上行方不明・拘禁状態にある児童、婚姻によらないで出生した児童、父または母に一定の障がいがある児童などで、児童が18歳に達する日…
- いくら
- 月額は子どもの人数や所得により異なります
- 対象
- 父母が離婚した児童、父または母が死亡・生死不明・1年以上行方不明・拘禁状態にある児童、婚姻によらないで出生した児童、父または母に一定の障がいがある児童などで、児童が18歳に達する日以後最初の3月31日まで(一定の障がいがある児童は20歳未満まで)。児童を養育している母、または養育し生計を同じくする父、父母に代わって児童と同居して養育し生計を維持する養育者
- 申請方法
- 市にお住まいの方は各市福祉事務所、町村にお住まいの方は町村の児童扶養手当担当課または県の各福祉事務所へ申請します
父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童を養育している方に支給される手当で、所得が一定額を超える場合は一部または全部が支給されません。申請月の翌月分から支給されるため、該当する方は早めの申請が必要です。
対象: 父母が離婚した児童、父または母が死亡・生死不明・1年以上行方不明・拘禁状態にある児童、婚姻によらないで出生した児童、父または母に一定の障がいがある児童などで、児童が18歳に達する日以後最初の3月31日まで(一定の障がいがある児童は20歳未満まで)。児童を養育している母、または養育し生計を同じくする父、父母に代わって児童と同居して養育し生計を維持する養育者
申請方法: 市にお住まいの方は各市福祉事務所、町村にお住まいの方は町村の児童扶養手当担当課または県の各福祉事務所へ申請します
出典:
徳島県の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。