児童扶養手当
ひとり親家庭等で児童を養育する方に支給される手当です。所得に応じて全部支給と一部支給があり、認定請求が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額48,050円(全部支給、第1子、令和8年4月から)、第2子以降は1人あたり月額11,350円を加算
- 対象
- 父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護している母、監護し生計を同じくしている父、または養育者の方
児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成されている家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。外国人の方も支給の対象となります。
手当額は令和8年4月分から、全部支給で1人目が月額48,050円、2人目以降は1人あたり月額11,350円が加算されます。一部支給の場合は所得に応じて額が決まります。請求者や同居家族の前年の所得が政令で定める額を超えるときは、その年度の手当の一部または全部が支給停止されます。
対象は、父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童などに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(心身におおむね中度以上の障がいがある場合は20歳未満)を監護している母、監護し生計を同じくしている父、または父母にかわって養育している方です。手当を受けるには児童扶養手当認定請求書の提出が必要です。手当は認定請求した日の属する月の翌月分から、年6回に分けて支給されます。
出典:
宇部市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-07-17
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。