幼児教育・保育の無償化
幼稚園や保育所等の利用料を無償化する制度です。施設の種類によっては施設等利用給付認定の申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 3歳から5歳児クラスの利用料を無償化します(上限あり)。0歳から2歳児クラスは住民税非課税世帯が対象です
- 対象
- 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳の子ども、住民税非課税世帯の0歳から2歳の子ども
幼児教育・保育の無償化は、3歳児から5歳児の子どもと、市民税非課税世帯の0歳児から2歳児の子どもを対象に、幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育(標準的な利用料)の利用料を無償化する制度です。新制度に移行していない幼稚園については、令和8年10月からは月額上限28,000円まで無償化されます。通園送迎費や食材料費、行事費など保護者から実費で徴収している費用は対象外です。
保育の必要性の認定を受けた場合、幼稚園の預かり保育は利用日数に応じて月額上限12,300円(令和8年10月利用分から)まで、認可外保育施設等は月額上限40,300円(同)まで利用料が無償化されます。認可外保育施設のほか、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も対象です。障がい児通園施設等を利用する3歳から5歳の子どもの利用料も無償化されます。
無償化給付を受けるためには施設等利用給付認定が必要な場合があります。認可保育所や預かり保育を利用しない認定こども園、新制度移行幼稚園の在園児の方は改めての手続きは必要ありません。
出典:
宇部市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-10-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。