障害児通所支援
障がいのあるこどもが通所して発達支援や放課後の支援を受けられる制度です。利用者負担は原則1割で、所得に応じて上限が定められています。
- 種別
- 費用の助成
- 対象
- 障がいのある未就学児・就学児などで、障害児通所支援の支給決定を受けた方
児童発達支援(未就学の障がい児への日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練)、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス(就学中の障がい児への授業の終了後や休業日の生活能力の向上のための訓練、社会との交流の促進等)、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援があります。
利用者負担は原則として費用の1割ですが、所得区分により月額の負担上限(0円、4,600円、9,300円、3万7,200円)が定められています。
申請には聴き取りが必要です。聴き取りは予約制のため、来庁前に電話で予約してください。申請窓口は障がい福祉課です。
出典:
東広島市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-06-26
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。