病児・病後児保育の利用料減免
生活保護世帯や市町村民税非課税世帯を対象に、病児・病後児保育の利用料を減免する制度です。利用日までに申請書の提出が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 生活保護世帯・市町村民税非課税世帯は利用料が減免になります
- 対象
- 生活保護世帯、市町村民税非課税世帯の病児・病後児保育利用者
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 生活保護世帯・市町村民税非課税世帯は利用料が減免になります
- 対象
- 生活保護世帯、市町村民税非課税世帯の病児・病後児保育利用者
生活保護世帯、市町村民税非課税世帯を対象とした病児・病後児保育の利用料の減免制度です。減免を受けたい場合は、保育課窓口または電子申請で申請をしてください。
減免の対象施設は「たんぽぽ」「うさぎ」「アイグラン川上」の3施設です。「リトルナッツ保育園」は対象外ですのでご注意ください。食費や延長利用料については減免の対象とはなりません。
減免の対象期間は最大で年度末までです。9月に算定対象の課税年度が切り替わるため、減免の対象期間が変更になる場合があります。利用日までに申請書を市に提出する必要があり、申請日以前に利用があった場合でも、減免の対象期間を遡ることはできません。
出典:
東広島市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-05-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。