こども医療費支給制度
0歳から高校3年生相当までのこどもの医療費の一部を支給する制度です。所得制限はなく、出生や転入の翌日から14日以内に申請してください。
要点まとめ
- もらえる額
- 通院・入院ともに1日500円の自己負担で受診できます(月4日・月14日まで)
- 対象
- 市内に住所を有する0歳から高校3年生相当までのこどもの保護者(生計中心者)で、こどもが健康保険に加入し、生活保護や重度障害者医療、ひとり親家庭等医療を受給していない方
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 通院・入院ともに1日500円の自己負担で受診できます(月4日・月14日まで)
- 対象
- 市内に住所を有する0歳から高校3年生相当までのこどもの保護者(生計中心者)で、こどもが健康保険に加入し、生活保護や重度障害者医療、ひとり親家庭等医療を受給していない方
こどもが医療機関等で保険診療を受ける際、医療費(保険診療の自己負担分)の一部を支給する制度です。令和6年10月1日から、通院にかかる医療費の支給対象児童の年齢を高校3年生までに拡大するとともに、所得制限を廃止しました。
受給資格がある場合に医療機関等で支払う一部負担金は、通院が1医療機関につき1日500円(月4日まで)、入院が1医療機関につき1日500円(月14日まで)です。通院がひと月で5日以上、入院がひと月で15日以上ある場合、5日目・15日目以降の自己負担はありません。保険薬局での調剤や補装具については自己負担はかかりません。
申請は、出生や転入の翌日から14日以内に行ってください。申請方法は窓口、オンライン、郵送があります。受給者証の更新は原則として不要です。
出典:
東広島市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-03-26
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。