福山市児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を監護するひとり親家庭などに手当を支給します。所得制限があり、認定請求が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給の場合、子ども1人のとき月額48,050円、2人目以降は1人につき月額11,350円を加算して支給します
- 対象
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護するひとり親家庭などの母・父・養育者。所得制限があります
福山市児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を監護するひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。全部支給の場合、子ども1人のとき月額48,050円、2人目以降は1人につき月額11,350円を加算します。一部支給の場合は所得に応じて減額され、1人目は月額48,040円から11,340円、2人目以降は月額11,340円から5,680円となります。
対象:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(心身に一定の障がいのあるときは20歳未満)を監護する母、または監護し生計を同じくする父、もしくは父母に代わって児童を養育している方です。所得制限があります。
申請方法:認定請求書を提出します。認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から手当が支給されます。支給は年6回(奇数月)です。
出典:
福山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。