島根県特別児童扶養手当・障害児福祉手当
認定基準の障がいに該当する20歳未満の児童を監護・養育する方に手当が支給されます。所得制限がありますので、お住まいの市町村障がい福祉担当課で手続きしてください。
要点まとめ
- 対象
- 認定基準の障がいに該当する20歳未満の児童を監護・養育する父母または監護者。施設に入所している児童や障がいを理由とする年金を受けている児童は対象外です。所得制限があります。
- 申請
- お住まいの市町村障がい福祉担当課で手続きします。
- いくら
- 特別児童扶養手当は月額5万8,450円(1級)または3万8,930円(2級)、障害児福祉手当は月額1万6,560円です。
- 対象
- 認定基準の障がいに該当する20歳未満の児童を監護・養育する父母または監護者。施設に入所している児童や障がいを理由とする年金を受けている児童は対象外です。所得制限があります。
- 申請方法
- お住まいの市町村障がい福祉担当課で手続きします。
認定基準の障がいに該当する20歳未満の児童を監護・養育する方に手当が支給されます。所得制限がありますので、お住まいの市町村障がい福祉担当課で手続きしてください。
対象: 認定基準の障がいに該当する20歳未満の児童を監護・養育する父母または監護者。施設に入所している児童や障がいを理由とする年金を受けている児童は対象外です。所得制限があります。
申請方法: お住まいの市町村障がい福祉担当課で手続きします。
出典:
島根県の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。