児童扶養手当
ひとり親家庭等の児童を監護・養育している方に支給される手当です。所得に応じて全部支給と一部支給があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人:全部支給 月額48,050円、一部支給 月額48,040円〜11,340円。2人目以降は月額11,350円加算(令和8年4月分から)
- 対象
- 離婚等により父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、一定の障がいがある場合は20歳未満)を監護・養育している方。所得制限があります
児童扶養手当は、離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している方に支給される手当です。
令和8年4月分からの手当額は、児童1人の場合で全部支給が月額48,050円、一部支給が月額48,040円から11,340円です。児童2人目以降は月額11,350円が加算されます。
出典:
新宮市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-04-15
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。