児童扶養手当
父母の離婚などによって父または母と生計を同じくしていない児童について支給される手当です。所得制限があり、手当額は所得に応じて決まります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 令和8年4月分からは、第1子が全部支給で月額48,050円(一部支給は月額48,040円から11,340円)、第2子以降は1人につき全部支給で月額11,350円が加算されます
- 対象
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(一定の障害のある場合は20歳未満)を監護している父または母、または父母に代わって養育している方
年6回、それぞれ前月までの分が支給されます。
公的年金等を受給していても、その額が児童扶養手当の額より低い場合には差額分を受給できる場合があります。
出典:
御坊市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2024-09-24
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。