国民年金保険料の育児免除制度
令和8年10月から始まった、子を養育する国民年金第1号被保険者を対象に、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料の納付が免除される制度です。所得に関係なく届出により免除されます。
要点まとめ
- もらえる額
- 子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除されます
- 対象
- 令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母(子と親子関係があり同一住所であることなどの要件があります)
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除されます
- 対象
- 令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母(子と親子関係があり同一住所であることなどの要件があります)
免除期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
届出は紙のほか電子申請でも行えます。実母の場合は産前産後免除期間に引き続く期間が対象となるなど、対象により免除期間が異なります。
出典:
橋本市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-10-27
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。