和歌山市児童手当

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高校生年代までの児童を養育するかたに支給されます。所得制限はなく、出生や転入で新たに受給資格が生じたときは、事由が生じた日の翌日から15日以内に認定請求の手続きが必要です。

種別
現金でもらえる
いくら
3歳未満は月額15,000円、3歳以上高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は月額30,000円を支給します
対象
和歌山市に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育するかた。所得制限はありません

和歌山市児童手当は、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育するかたに支給されます。支給額は、第1子・第2子の3歳未満は月額15,000円、第1子・第2子の3歳以上高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は年齢を問わず月額30,000円です。第3子以降の算定には、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子を含みます。令和6年10月分から所得制限は撤廃されました。

対象:和歌山市に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育しているかたのうち、生計中心者です。

申請方法:出生や転入など新たに受給資格が生じたときは、事由が生じた日の翌日から15日以内に認定請求書を提出します。原則として申請した月の翌月分から支給され、支給は年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の10日です。公務員のかたは勤務先へ申請してください。マイナンバーカードを使った電子申請もできます。

出典: 和歌山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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