和歌山市一時預かり利用者負担軽減事業
所得の低い世帯や支援が必要な児童がいる世帯を対象に、認可施設での一時預かりの利用料の一部を助成します。利用料を施設へ全額支払った後、市へ申請して給付を受けます。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 利用1回あたり、生活保護世帯は3,000円、市民税非課税世帯は2,400円を上限に助成します
- 対象
- 生活保護世帯、市民税非課税世帯、市民税所得割合算額が77,101円未満の世帯、市長が特に支援が必要と認める世帯
和歌山市一時預かり利用者負担軽減事業は、所得の低い世帯や支援が必要な児童がいる世帯等を対象に、認可施設における一時預かり事業(保育所等に通っていない児童等の一時預かり)の利用料の一部を助成し、経済的な負担の軽減を図る制度です。給付上限額は利用1回あたり、生活保護世帯が3,000円、市民税非課税世帯が2,400円、市民税所得割合算額が77,101円未満の世帯が2,100円、市長が特に支援が必要と認める世帯が1,500円です。幼児教育・保育の無償化(施設等利用費の支給)の対象となる場合は、この事業の対象にはなりません。
対象:生活保護世帯、市民税非課税世帯、市民税所得割合算額が77,101円未満の世帯、市長が特に支援が必要と認める世帯です。
申請方法:用児童の保護者が一時預かりの利用料を施設へ全額支払った後、申請書・領収証・通帳の写しを市へ提出してください。月単位での利用分をまとめて申請し、最終締切日は対象事業を利用以後、最初の3月31日です。市での審査後に給付金を指定口座に振込みます。
出典:
和歌山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2023-04-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。