和歌山市幼児教育・保育の無償化(施設等利用費の支給)
幼稚園の預かり保育や認可外保育施設、一時預かり、病児保育などの利用料のうち、無償化の対象となる額を払い戻します。利用料を一度支払い、請求書と領収証を施設に提出して請求します。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 預かり保育は日額450円、月額11,300円まで、認可外保育施設等は月額37,000円までを助成します。令和8年10月から支給上限額が見直されています
- 対象
- 保育の必要性があると認定を受け、無償化の対象となる施設・事業を利用しているかた
和歌山市幼児教育・保育の無償化(施設等利用費の支給)は、預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター)の利用料の無償化に係る施設等利用費を、償還払いにより支給する制度です。施設等利用費の上限額は、幼稚園・認定こども園を利用しているかた(降園後の預かり保育)は日額450円、月額11,300円(満3歳児は月額16,300円)、幼稚園・認定こども園を利用していないかた(認可外保育施設、一時預かり保育等を利用しているかた)は月額37,000円(満3歳児は月額42,000円)です。令和8年10月から支給上限額が見直されていますので、最新の上限額は市のページでご確認ください。
対象:保育の必要性があると認定を受け、無償化の対象となる施設・事業を利用しているかたです。保育所・認定こども園(保育所部分)は施設等利用費の対象外です。
申請方法:無償化の対象となる施設・事業を利用し、利用料を支払った後、請求書と施設が発行する領収証兼提供証明書、通帳の写しを施設に提出してください。請求は四半期ごと(4〜6月分は7月15日、7〜9月分は10月15日、10〜12月分は1月15日、1〜3月分は4月10日締切)で、各支払日に指定口座へ振り込まれます。
出典:
和歌山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-06-23
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。