和歌山市自立支援医療(育成医療)給付制度
身体に障がいのある18歳未満の児童が、指定医療機関で手術などの治療を受けるときの医療費を助成します。事前の申請が必要で、所得によっては対象になりません。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 指定医療機関での医療費の自己負担は原則1割で、世帯の所得に応じた負担上限月額があります
- 対象
- 保護者が和歌山市に住所を有する18歳未満の児童で、身体に障がいを有するかた。所得制限があります
和歌山市自立支援医療(育成医療)給付制度は、身体に障がいのある児童、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実な効果が期待できる場合に、その医療に係る医療費を支給します。支給認定された医療保険適用の医療については、自己負担の割合が1割に減額され、世帯の所得に応じて1か月当たりの上限額が定められます。対象となる児童の属する世帯の市民税所得割額が23万5千円以上の場合は、原則として対象となりません。
対象:保護者が和歌山市に住所を有する18歳未満の児童で、身体に障がいを有するかた、または手術等によって確実な障がいの改善が見込まれるかたです。
申請方法:支給認定申請書、意見書などを添えて申請します。事前申請が原則ですので、必ず治療開始までに申請してください。
出典:
和歌山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-07-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。