和歌山市児童発達支援センター等利用者負担助成金

和歌山市の給付一覧へ

多子世帯の経済的負担を軽減するため、第2子以降にかかる児童発達支援の利用者負担額を無償化します。無償化の対象は月額利用料のみで、償還払いにより実施します。

種別
費用の助成
いくら
第2子以降にかかる児童発達支援の利用者負担額を無償化します(月額利用料のみ。第2子は年収約360万円未満相当世帯に限ります)
対象
同一世帯に児童が2人以上いる世帯の未就学児で、第2子以降にかかる児童発達支援を利用しているかた

和歌山市児童発達支援センター等利用者負担助成金は、多子世帯の経済的負担を軽減するため、第2子以降にかかる児童発達支援の利用者負担額を無償化(償還払い)する制度です。第2子については年収約360万円未満相当世帯に限ります。無償化の対象は月額利用料のみで、教材費やキャンセル料といった諸経費は対象外です。児童発達支援は、発達のつまづきや障がい等により療育を行う必要があると認められる児童(6歳までの未就学児)に対し、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などの支援を行うサービスで、利用者負担は原則1割負担です。就学前(満3歳になって最初の4月から小学校に入学するまで)は、サービスの利用者負担が0円となります。

対象:同一世帯に児童が2人以上いる世帯の未就学児で、第2子以降にかかる児童発達支援を利用しているかたです。第2子については年収約360万円未満相当世帯に限ります。

申請方法:児童通所サービスの利用には、受給者証の交付を受けるための申請が必要です。診断書または意見書が必要になる場合があります。

出典: 和歌山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-03-27
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

このページを共有

この市の他の給付

和歌山市就学援助制度

学用品費、学校給食費、修学旅行費などの就学にかかる費用を援助します
費用の助成 和歌山市

経済的な理由で小中学校への就学が困難な家庭に、学用品費や学校給食費などを援助します。児童扶養手当の全部受給者または世帯の総所得が認定基準額以下のかたが対象で、申請は毎年度必要です。

和歌山市ひとり親家庭自立支援給付金

教育訓練講座の受講費用の60%を助成します(上限20万円)。養成機関での修業中は月額100,000円または70,500円を支給し、修了後には修了支援給付金を支給します
現金でもらえる 和歌山市

ひとり親家庭の父または母が資格取得のための講座受講や養成機関での修業をするときに、受講費用や生活費を支援します。所得制限があり、事前の申請や相談が必要です。

和歌山市ひとり親家庭等日常生活支援事業

生活支援員の派遣による家事や育児の手伝いを受けられます。利用料は前年度の所得により異なります
サービス 和歌山市

ひとり親家庭のかたが病気や修学などのため一時的に日常生活に支障が生じているときに、生活支援員を派遣して家事や育児の手伝いをします。利用料は前年度の所得により異なります。

和歌山市養育費確保支援事業

公正証書等の作成費用は上限3万円、養育費保証契約の初回保証料は上限5万円、強制執行の費用は上限3万円まで、対象経費の全額を補助します
費用の助成 和歌山市

養育費の取り決めに必要な公正証書等の作成や、養育費保証契約の締結、養育費確保のための強制執行にかかった費用を補助します。作成日または締結日から6か月以内に申請します。