和歌山市生殖補助医療先進医療費助成事業
保険適用の生殖補助医療と併せて実施される先進医療の費用の一部を助成します。1回の治療につき先進医療費の7割を助成し、助成回数は初めて助成を受けたときの妻の年齢により決まります。
要点まとめ
- もらえる額
- 1回の治療につき、先進医療に要した費用の7割(上限10万円)を助成します
- 対象
- 法律上の婚姻をしているか事実婚関係にあるかたで、夫または妻のいずれかが和歌山市に住民登録をしているかた。治療開始日の妻の年齢が43歳未満であることが条件です
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 1回の治療につき、先進医療に要した費用の7割(上限10万円)を助成します
- 対象
- 法律上の婚姻をしているか事実婚関係にあるかたで、夫または妻のいずれかが和歌山市に住民登録をしているかた。治療開始日の妻の年齢が43歳未満であることが条件です
和歌山市生殖補助医療先進医療費助成事業は、保険適用の不妊治療のうち生殖補助医療(体外受精および顕微授精)と併用して実施される先進医療に要した費用の一部を助成します。1回の治療につき、「先進医療」に要した費用(自己負担分)の7割を助成し、上限は10万円までです。対象となる先進医療は、PICSI、タイムラプス、EMMA・ALICE、子宮内フローラ検査、SEET法、ERA、ERPeak、子宮内膜スクラッチ、IMSI、二段階胚移植法、タクロリムス投与療法、マイクロ流体技術を用いた精子選別、着床前胚異数性検査(PGT-A)などです。
対象:法律上の婚姻をしているか事実婚関係にあるかたで、夫または妻のいずれかが和歌山市に住民登録をしており、生殖補助医療以外の治療法では妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断され、治療開始日の妻の年齢が43歳未満のかたなどです。対象となる1回の治療を令和6年4月1日以降に終了していることが条件です。
申請方法:治療終了後、申請書に受診等証明書や領収書などを添えて、和歌山市保健所地域保健課に提出してください。治療を終了した日の属する年度の3月末までに提出してください。1月から3月までに治療が終了した場合は、翌年度の6月末まで申請できます。助成回数は、初めて助成を受けた際の治療開始日の妻の年齢が40歳未満の場合は通算6回、40歳以上43歳未満の場合は通算3回です。
出典:
和歌山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-08-21
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。