和歌山市小児慢性特定疾病医療費助成制度

和歌山市の給付一覧へ

慢性疾患により長期にわたり療養を必要とする18歳未満の児童等の医療費を助成します。対象となる疾病は国が定める801疾病で、認定には指定医の医療意見書が必要です。

種別
費用の助成
いくら
対象となる疾病の治療費の自己負担は2割で、所得に応じた自己負担上限月額までを支払い、残りを公費で負担します
対象
小児慢性特定疾病にかかり、国の定める認定基準に該当する18歳未満の児童等

和歌山市小児慢性特定疾病医療費助成制度は、慢性疾患にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童の医療費自己負担分の一部を公費で助成します。助成対象となる疾病は、国が定める801疾病とその疾病に付随して発現する傷病に関する医療です。認定を受けると、対象の医療の患者自己負担割合が3割から2割になり、さらに所得に応じて自己負担上限月額が定められます。

対象:小児慢性特定疾病にかかり、保険診療等による治療を受けている人で、疾病の状態が国の定める認定基準に該当する18歳未満の児童です。18歳未満で認定され、18歳以後も引き続き治療が必要と認められる場合は、20歳の誕生日の前日まで継続して医療費助成を受けることができます。

申請方法:支給認定申請書に、指定医が作成した医療意見書などを添えて申請します。医療費助成は、和歌山市長が指定した指定医療機関で受けた医療に限られます。

出典: 和歌山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-19
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

このページを共有

この市の他の給付

和歌山市就学援助制度

学用品費、学校給食費、修学旅行費などの就学にかかる費用を援助します
費用の助成 和歌山市

経済的な理由で小中学校への就学が困難な家庭に、学用品費や学校給食費などを援助します。児童扶養手当の全部受給者または世帯の総所得が認定基準額以下のかたが対象で、申請は毎年度必要です。

和歌山市ひとり親家庭自立支援給付金

教育訓練講座の受講費用の60%を助成します(上限20万円)。養成機関での修業中は月額100,000円または70,500円を支給し、修了後には修了支援給付金を支給します
現金でもらえる 和歌山市

ひとり親家庭の父または母が資格取得のための講座受講や養成機関での修業をするときに、受講費用や生活費を支援します。所得制限があり、事前の申請や相談が必要です。

和歌山市ひとり親家庭等日常生活支援事業

生活支援員の派遣による家事や育児の手伝いを受けられます。利用料は前年度の所得により異なります
サービス 和歌山市

ひとり親家庭のかたが病気や修学などのため一時的に日常生活に支障が生じているときに、生活支援員を派遣して家事や育児の手伝いをします。利用料は前年度の所得により異なります。

和歌山市養育費確保支援事業

公正証書等の作成費用は上限3万円、養育費保証契約の初回保証料は上限5万円、強制執行の費用は上限3万円まで、対象経費の全額を補助します
費用の助成 和歌山市

養育費の取り決めに必要な公正証書等の作成や、養育費保証契約の締結、養育費確保のための強制執行にかかった費用を補助します。作成日または締結日から6か月以内に申請します。