特別児童扶養手当
身体や精神に中程度以上の障がいのある児童を監護している方に支給される手当です。20歳未満の対象児童を監護する父母または養育者が対象です。
要点まとめ
- もらえる額
- 1級は月額58,450円、2級は月額38,930円です(令和8年4月改定)
- 対象
- 20歳未満の身体や精神に中程度以上の障がいのある児童を監護している父や母、あるいは養育者(所得制限あり)
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1級は月額58,450円、2級は月額38,930円です(令和8年4月改定)
- 対象
- 20歳未満の身体や精神に中程度以上の障がいのある児童を監護している父や母、あるいは養育者(所得制限あり)
手当額は障がいの区分(1級・2級)によって決まり、令和8年4月から改定されています。手当は年3回、指定口座に振り込まれます。
支給を受けるには申請が必要で、認定されると請求した月の翌月分から支給されます。所得制限があります。
出典:
吉野町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-08-26
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。