国民年金保険料の育児免除制度
子を養育する国民年金第1号被保険者を対象に、子が1歳になるまでの期間の保険料が免除される制度です。所得要件はありません。
要点まとめ
- もらえる額
- 子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料が免除されます(所得要件なし)
- 対象
- 1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者(実父母・養父母)
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料が免除されます(所得要件なし)
- 対象
- 1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者(実父母・養父母)
育児期間中の経済的な支援として、子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年10月から始まります。
所得に関係なく申請でき、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。対象は、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母です。
出典:
田原本町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。