不育症治療費助成事業
不育症の検査と治療にかかる医療保険適用外の費用の一部を助成する事業です。治療等が終了した日から3か月以内に申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 不育症の検査及び治療に要した医療保険適用外の費用の合計額に対し、1年度につき15万円を上限に助成します。
- 対象
- 婚姻をしている夫婦(事実婚を含みます)で、不育症の検査と治療の期間及び申請日に夫婦のいずれもが市内に住所を有し、検査と治療の開始時点で妻の年齢が43歳未満で、医療機関において不育症と診断され、医療保険に加入し、他の自治体から同様の助成を受けておらず、市税等の滞納がない方です。
不育症の検査及び治療に要した費用のうち、医療保険適用外の医療費に対し、その一部を助成します。対象経費は不育症のリスク因子の検査と、低用量アスピリン療法やヘパリン療法(ヘパリン在宅自己注射療法を含みます)による治療です。
申請は治療等が終了した日から3か月以内に、申請書兼請求書、受診等証明書、医療機関や薬局の領収書(原本)などをそろえて子育て支援課へ行ってください。申請を検討されている方は、事前に子育て支援課までお問い合わせください。
出典:
朝来市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。