出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産したときに支給される一時金です。直接支払制度により出産費用に充てられ、妊娠85日以上の死産・流産の場合も対象です。
要点まとめ
- もらえる額
- 50万円(産科医療補償制度の対象でない出産は48万8千円)
- 対象
- 国民健康保険の被保険者で出産したかた
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 50万円(産科医療補償制度の対象でない出産は48万8千円)
- 対象
- 国民健康保険の被保険者で出産したかた
国民健康保険加入者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため出産育児一時金が支給されます。令和5年4月1日以降の出産では、支給額は48万8千円に産科医療補償制度の加算1万2千円を加えた50万円です。妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。
大半の医療機関では、出産育児一時金を国保から医療機関へ直接支払う直接支払制度が利用でき、その金額分だけ出産費用の支払額が少なくなります。直接支払制度を利用できない医療機関で出産した場合や、出産費用が一時金の金額を下回った場合は、申請すれば一時金や差額が支給されます。
出産した日の翌日から2年を過ぎると時効により申請できなくなります。社会保険を脱退後6カ月以内の出産は、前加入の社会保険から支給を受けられる場合があります。
出典:
川西市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-06-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。