妊婦のための支援給付
妊娠したかたと出産したかたを対象に、妊娠時と出産後の2回に分けて給付金を支給する制度です。助産師や保健師などによる伴走型の相談支援とあわせて実施され、申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 妊娠時に5万円、出産後に子ども1人あたり5万円
- 対象
- 令和7年4月1日以降に妊婦給付認定を受けた妊婦のかた、または令和7年4月1日以降に出産した産婦のかた
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 妊娠時に5万円、出産後に子ども1人あたり5万円
- 対象
- 令和7年4月1日以降に妊婦給付認定を受けた妊婦のかた、または令和7年4月1日以降に出産した産婦のかた
令和7年4月1日から、出産・子育て応援事業が法定化され、妊婦のための支援給付と妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)が始まりました。川西市では、経済的支援となる妊婦のための支援給付と、妊娠期から子育て期まで寄りそう相談支援を組み合わせて実施します。
給付は2回に分けて支給されます。1回目は妊娠時で、令和7年4月1日以降に妊婦給付認定を受けた妊婦のかたに5万円を支給します。申請期限は、医師などが胎児心拍を確認した日から2年が経過する日の前日までです。2回目は出産後で、令和7年4月1日以降に出産したかたに、子ども1人あたり5万円を支給します。原則として、こんにちは赤ちゃん訪問の際にお渡しする案内で手続きします。
流産・死産・人工妊娠中絶をされたかたも対象です。申請時点で川西市に住民登録があることが必要で、同一の給付金を複数の市町村から受けることはできません。
出典:
川西市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-07-15
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。