児童手当
高校生年代までの児童を養育するかたに支給される手当です。所得制限はなく、出生や転入の際には事由が発生した日の翌日から15日以内の手続きが必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 児童1人あたり月額10,000円から15,000円(第3子以降は30,000円)
- 対象
- 川西市に住民登録があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育し、その児童と生計を同じにしているかた
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人あたり月額10,000円から15,000円(第3子以降は30,000円)
- 対象
- 川西市に住民登録があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育し、その児童と生計を同じにしているかた
児童手当は、次代の社会を担うお子さんの健やかな成長に役立てることを目的に、お子さんを養育しているかたに支給する手当です。対象は、川西市に住民登録があり、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(高校生年代まで)を養育し、その児童と生計を同じにしているかたです。父母がともに養育している場合は、恒常的に所得が高いかたが受給者となります。
支給額は児童1人あたり月額で、3歳未満は15,000円、3歳以上は10,000円で、いずれも第3子以降は30,000円です。第3子以降の数え方には、受給者に経済的負担のある大学生年代の子も含めて数えます。令和6年10月分から所得制限はありません。
手当は申請しなければ受給できません。出生や転入などで新たに受給資格が生じた場合は認定請求が必要で、原則として申請した月の翌月分から支給されます。事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きを行ってください。支給は年6回、受給者名義の口座に振り込まれます。
出典:
川西市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-10-13
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。